議員立法
国会とは、本来、法律をつくるところ
わが国はさまざまな問題を抱えていますが、そのなかでも変革待ったなしのピンチがさし迫った分野について、わたしは当選後、下記の法案を議員立法として提出して参りました。
いずれも、最低水準の国民生活の維持と、わが国がまともな国家として存続していくために必要不可欠なもので、現在の与野党ともに目配りが行き届いていない部分をしっかりフォローするものです。
どのような立場であっても、どの政党も反対できないような法案であれば、超党派議連などによる議員立法という、まっとうな立法過程を経て、国家の大きな変革に力を尽くすことができるはずです。
これまでに提出した法案です
8.特定秘密保護法(政府案)に対する修正案
日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた「特定秘密の保護に関する法律」(政府案)に対して、修正案を提出しました。
一、安全保障の定義(第一条関係)
二、特定秘密を指定することができる行政機関の限定(第三条第一項ただし書関係)
三、指定の有効期間の延長の上限(第四条第三項から第五項まで関係)
四、国立公文書館等への移管(第四条第六項関係)
五、特定秘密の提供の義務(第十条第一項関係)
六、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等(第十八条第二項から第四項まで関係)
七、国会への報告等(第十九条関係)
八、取得罪の目的犯化(第二十四条第一項関係)
九、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置(附則第三条関係)
十、指定及び解除の適正の確保(附則第九条関係)
十一、国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方(附則第十条関係)
十二、別表に掲げる事項の明確化(別表第二号から第四号まで関係)
十三、施行期日(附則第一条関係)
十四、その他
その他所要の規定を整理すること。
特定秘密保護法案修正案(約83kB)
特定秘密保護法修正案対照表(約155kB)
特定秘密保護法修正案要綱(約75kB)
9. 情報保全監察委員会設置法案
目的
第一条 この法律は、情報保全監察委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
設置
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、情報保全監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
任務
第三条 委員会は、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の規定により指定される特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及びその解除等の適正の確保を図るため、特定秘密の指定及びその解除等が真に我が国の安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することを任務とする。
情報保全監察委員会設置法案 (約101kB)
情報保全監察委員会イメージ図 (約68kB)
特定秘密保護法改正イメージ(内部通報) (約40kB)
10. 迂回寄附を禁ずるための租税特別措置法改正案
政治家が、自らが代表を務める政党支部等に寄附をして税制上の優遇を受ける一方で、その政党支部から自らの後援会や資金管理団体に寄附金を還流させる、いわゆる「迂回寄附」の報道が相次いでいます。この「迂回寄附」については、現行法上、違法とされているわけではありませんが、個人献金の定着を図るという税制上の優遇措置の趣旨に反するものであり、また、政治家という公職にある者の倫理の面からも、「税逃れ」と批判されるような行為は、厳に慎むべきであると考えます。
そこで、政治活動に対する国民の信頼の確保を図る観点から、「迂回寄附」のおそれがある寄附について法律上明確に税制優遇から除外すべきとの考えに立ち、本法律案を提出いたしました。
本法律案では、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定を適用しないこととしています。
租税特別措置法改正案 (約38kB)
租税特別措置法改正案要綱 (約41kB)
租税特別措置法改正案趣旨説明 (約50kB)
租税特別措置法改正案新旧対照表 (約53kB)
11. 赤潮被害対策特別措置法案
目的
第一条 この法律は、養殖業が水産物の安定的な供給を図る上で重要な役割を果たしている中で、ここ数年来養殖業に深刻な被害をもたらす赤潮が相次いで発生し、養殖漁業者の自助努力では被害の回復及び経営の再建が困難となっているとともに、養殖業を重要な産業としている地域においてその経済に深刻な影響を及ぼしている現状にあること、また、近年の海水温度の上昇等によりこれまで赤潮が発生していなかった地域において
もそのような赤潮が発生するおそれが生じていること等にかんがみ、赤潮により深刻な被害を受けた養殖漁業者に対する赤潮被害補てん金の支給、これらの被害に対処するために要する費用等に係る国の財政上の措置、赤潮の発生に係る調査研究の推進等による赤潮の防除のための措置等について定めることにより、赤潮により深刻な被害を受けた養殖漁業者の経営の再建及び安定並びに赤潮による被害の防止を図り、もって国民に対する食料の安定的な供給及び地域の振興に資することを目的とする。
赤潮被害対策特別措置法案(約118kB)